申立て対象
苦情
- 登録組織の登録の適切性あるいは登録範囲内の活動に対する苦情
- 審査サービスに係る当事業部の活動に対する苦情
- 登録組織に関する苦情等につきましては先ず当該組織にお申し立てください。当該組織の対応が適切でなかった場合には、認証した当事業部にお申し立てください。
- 苦情等は当事業部が認定機関から認定された範囲、当該組織が当事業部に登録された範囲に限ります。
異議申立て
当事業部が行った登録の決定について、当該受審組織または認定機関が再考を要請すること。- 認定機関以外からの異議申立ては申請又は登録済みの組織に限ります。それ以外からは異議申立てはできません。
- 申立ての事由の発生又はそれを知り得た日の翌日から30稼働日以内に申立ててください。
- 申立て者と当事業部との間に裁判等の財政的又は契約上の係争がある場合には、異議申立てはできません。