日本規格協会ソリューションズ 審査登録事業部

審査サービス

苦情・異議申立て等の取扱

申立て対象

苦情

  1. 登録組織の登録の適切性あるいは登録範囲内の活動に対する苦情
  2. 審査サービスに係る当事業部の活動に対する苦情

  1. 登録組織に関する苦情等につきましては先ず当該組織にお申し立てください。当該組織の対応が適切でなかった場合には、認証した当事業部にお申し立てください。
  2. 苦情等は当事業部が認定機関から認定された範囲、当該組織が当事業部に登録された範囲に限ります。

異議申立て

当事業部が行った登録の決定について、当該受審組織または認定機関が再考を要請すること。
  1. 認定機関以外からの異議申立ては申請又は登録済みの組織に限ります。それ以外からは異議申立てはできません。
  2. 申立ての事由の発生又はそれを知り得た日の翌日から30稼働日以内に申立ててください。
  3. 申立て者と当事業部との間に裁判等の財政的又は契約上の係争がある場合には、異議申立てはできません。

申立ての方法

苦情・異議申立て

  1. 必要事項を文書に明記の上、当事業部認証お客様相談室に送付してください。
  2. 文書記入事項(必須)
    • 苦情・異議申立て者の連絡先(ご氏名、住所、所属、電話番号、メールアドレス等)
    • 対象組織、苦情・異議申立ての発生時期、場所
    • 苦情・異議申立ての内容

  1. 登録組織に関する苦情等につきましては先ず当該組織にお申し立てください。当該組織の対応が適切でなかった場合には、認証した当事業部にお申し立てください。
  2. 苦情等は当事業部が認定機関から認定された範囲、当該組織が当事業部に登録された範囲に限ります。

申立ての取扱い

苦情

  1. 内容に正当性があると認められる場合、苦情として正式に受理させていただきます。審査サービス活動に関係しない問題の場合、苦情として受理できない旨、申立て者に通知いたします。
  2. 可能な場合、苦情の受理、苦情の進捗状況、苦情処理に関わる決定及び苦情処理の終了を、申立て者に通知します。
  3. 弊社からの問い合わせに対して回答が30日を超えて途絶えている場合、又は苦情処理に関わる決定及び苦情処理の終了の通知後30日以内に苦情が再表明されない場合、対応の完了とします。

  1. 受審組織との契約(機密保持)により登録組織に関する苦情に対してお答えできない場合があります。

異議申立て

  1. 異議申立て内容を評価して異議申立てとして受理すべきか否かを決定します。
  2. 異議申立てが受理された場合、その旨申立て者に文書で通知します。また、申立てが却下された場合には、文書にて通知いたします。なお必要に応じ進捗状況を申立て者に通知します。
  3. 受理された異議申立てについて状況を確認すると共に必要な情報を収集し、これらの情報を添えて判定委員会に再審議を上申します。判定委員会は上申に基づき再審議を行い、異議申立てに対する決定を行います。判定委員会の決定事項は申立て者に通知いたします。
  4. 弊社からの問い合わせに対して回答が30日を超えて途絶えている場合、又は判定委員会の決定事項に対し、通知後30日以内に不服が表明されない場合、対応の完了とします。

  1. 異議申立て受理の条件
    • 登録の決定に直接係る内容であること
    • 審査サービス組織からの直接の申立てであり、申立ての内容が妥当と判断されるもの
    • 申立ての事由の発生又はそれを知り得た日の翌日から30稼働日以内であること

申立て処置フロー

苦情

異議申立て

受付窓口

日本規格協会ソリューションズ
審査登録事業部 認証お客様相談室

〒108-0073 東京都港区三田3-13-12 三田MTビル
苦情及び異議申立て等のご連絡は、
必要事項を明記の上、こちらからお願いします。

苦情及び異議申立て等記入書式